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保税地域、保税倉庫とは?

「保税地域」や「保税倉庫」という言葉を耳にしたことはありますか?
海外での貿易ビジネスにおいて、必ず「保税地域」を経由して国外、または国内に貨物を移動しなければならず、保税地域とは国の窓口的な役割を果たしていると言っても過言ではないでしょう。
「保税倉庫」は保税地域の一種で、外国貨物を保税のままで蔵置できる倉庫のことを指します。
そのため海外との商取引には必ず保税地域や保税倉庫の知識が必要となります。
韓国も例外ではありません。
今回は「保税地域」について詳しくご紹介します。

保税地域とは?


保税地域とは、簡単に言うと、外国貨物を外国貨物のまま置くことができる場所です。
この場合、外国貨物とは、これから輸出しようという貨物であれば輸出許可後の貨物、輸入してきた貨物であれば輸入許可を受ける前の貨物のことです。
保税とは、文字通り関税(輸入税)を保留できるという意味を指しています。
原則として保税地域から貨物を引き取る時に関税などを払います。
日本にある保税地域は、税関長の許可や財務大臣の指定によって設置されています。保税地域内では、税関審査や検疫のほか、国内に持ち込めない禁制品の確認なども行われます。

保税地域の目的と役割

保税地域の目的は、輸出入貨物を法の規制下に置くことにより、秩序ある貿易を維持し、関税などの徴収の確保を図るとともに、秩序だてられた貿易を維持すること、貿易事業の振興や諸外国との文化交流の場としても役立てられています。
海外貿易ビジネス等の長期取引の場合、輸出入される貨物を税関の輸入許可が下りるまでの間、関税を徴収せずに保管することでき、在庫の保管場所を確保することができるということになります。

保税地域の種類

日本の保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類があります。

(1) 指定保税地域

国や都道府県、市のような地方公共団体などが所有したり、管理している土地や建物など公共的な施設について、財務大臣が指定して設置するものです。指定保税地域は、税関手続を簡易、迅速に処理するために設けられたものです。
この地域では、輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物と呼びます)を積卸し、運搬し、又は一時(原則として1か月)蔵置することができます。
指定保税地域は、本来、貨物の税関手続と荷さばきのため、だれでも自由に、しかも安く利用できることを理想とするので、あまり長期間貨物を置くことや、指定業者が独占的に使用することは認められません。また、この地域内で、複雑な加工や製造をして貨物の性質を変えるようなこともできません。
指定保税地域は、税関手続のために、貨物を置く場所として設けられたものであるため、主として税関所在地の近くに設置されています。

(2) 保税蔵置場

外国貨物を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいいます。
ここには、外国貨物を積卸し、又は蔵置(原則2年、延長可能)することができます。その間は関税などの税金はかかりません。保税蔵置場は、取引の円滑化と中継貿易の発展を図るために設けられたものです。

(3) 保税工場

外国貨物について関税などを課さないままで加工、製造できる場所として税関長が許可した場所をいいます。
保税工場は、加工貿易の振興のために設けられたもので、その加工又は製造の期間は原則として2年ですが、作業の都合によっては、更に期間を延長することも認められます。この期間中は、関税などがかからないので、この間に外国貨物に加工、製造を加えて、製品を外国に送り出せばよいわけです。
保税工場は、外国産原料の輸入や製品の輸出に便利な場所に設置されるのが普通ですが、国内販売品と一緒に輸出品の加工や製造を行う場合もあり、この場合には国内販売のための工場の立地条件に左右され、港から離れた場所にあることもあります。
保税工場で加工、製造している主な製品としては、魚介類の缶詰、菓子、鋼材、電線、船舶、自動車、精密機械、土木機械、工作機械、石油製品、繊維、農薬、化学製品、フィルムなどがあります。

(4) 保税展示場

外国貨物を展示する会場として、税関長が許可した場所を保税展示場といいます。保税展示場は、国際的な規模で行われる博覧会や公的機関が行う外国商品の展示会などの運営を円滑にするために、外国貨物を関税などを課さないままで、簡易な手続により展示したり、使用する場所として設けられたものです。
東京モーターショーなどは、この制度を利用して行われているものです。

(5) 総合保税地域

前記(2)から(4)に掲げる保税地域が有する外国貨物の蔵置、加工、製造、展示などの各種機能を総合的に活用できる地域として、税関長が許可した場所をいいます。
総合保税地域は、輸入の促進や対内投資事業の円滑化などの動きを背景として、各種の輸入インフラの集積のメリットを助長するため、そのような施設が集積する地域に対応する保税制度として創設されたものです。
総合保税地域では、地域内において様々な機能を有する各種施設を弾力的に配置することができ、地域内の各施設の間では、手続を必要とせずに外国貨物の移動ができるなど、手続の簡素化が図られることになります

保税倉庫を使うメリット・デメリット

保税倉庫を使うことがどのようなメリット、またデメリットがあるのか注目してみます。

メリット

メリットとしては保税倉庫に置かれている外国貨物には関税や消費税などが課されないため、その資金や金利負担などが掛からずに、在庫をストックしておける点です。
また、倉庫に置かれている外国貨物の状態で輸出入品の点検、改装、仕分け、手入れや値札付などの作業を倉庫内で行うことができ、輸送コストや流通時間の短縮が見込め、需要に応じた引き取りや商機に適応した引き取りができます。

デメリット

デメリットとしては長期間貨物を置くことや、指定業者が独占的に使用することができない点です。

韓国の保税倉庫の活用例


この保税倉庫の活用は韓国との越境ECにといてもとても有効な手段だと言えます。
通信販売「ベルメゾン」を手掛ける千趣会(本社大阪市、田邉道夫社長)は、物流コストを削減するために中国、東南アジアに点在する保税倉庫を韓国・釜山港に集約する改革を行いました。
自由貿易地域とされている釜山は保管期間も定められておらず、また商品の償却・加工も共に認められている利点があります。
また、釜山は日本にも近いため輸送費や輸送時間も短縮でき、日本国内の拠点へ数日内に届けられるメリットがあります。
商品の在庫を釜山の保税蔵置場に集約することで、日本国内の倉庫費用の削減や倉庫間の積送コストも下げることができ、成功しています。

メリットを活用

このように保税倉庫には多々メリットがあります。
韓国で越境ECなど貿易ビジネスを検討されている方はぜひ、保税地域と保税倉庫のメリットを利用し、事業へ活用しましょう。
弊社では事業内容や事業展開に合わせた最適な韓国進出方法をご提案させていただきます。

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