日本企業が韓国へのビジネス展開をを検討する際に、まず頭に入れておきたいことのひとつとして、「どのような企業形態で進出するのか」が挙げられます。
もちろん、進出形態によって、メリット・デメリットも様々です。
今回は日本企業が韓国へ進出する際の進出形態と、各方法のメリットやデメリットについて触れてみようと思います。
韓国への進出方法としては大きく分けて4つが挙げられます。
現地法人、海外支店(営業所)、連絡(駐在員)事務所、また個人事務所です。
日本企業が進出する際には、現地法人、海外支店、連絡事務所という形態で進出ができます。
韓国で外国人投資促進法が制定される以前は、海外からの投資に対する規制や制限が厳しく。また現地法人化が認められず、支店という形でしか進出できないというケースも多かったのですが、外国人投資促進法により、現在は外国企業からの投資に対してもかなりオープンな市場となりました。
現地法人設立の過程も簡素化され、日本企業にとっては選択肢が増えた状況と言えます。
では、それぞれの形態について詳しく見てみましょう。
企業が海外に進出する場合、進出した現地の会社法に沿って登記をした法人のことを現地法人と言います。
現地法人は、わかりやすい言い方をすると日本企業の「子会社」と言い換えることができます。
日本国内での親会社と子会社をイメージしてもらうとスムーズ化と思いますが、親会社とは独立した会計単位で動いており、出資関係こそありますが基本的には売上も利益も支出も別々です。
設立にあたっては現地法人としての定款が必要となります。
現地法人を設立した場合、その国の会社法が適用されるため、提出すべき書類、登記の流れ、必要な取締役の人数、税制も日本とは異なり、税務・労務・登記などに関する資料も別のものを作成しなければならず、事務作業は煩雑になります。
税金に関しては、現地法人の場合は内国法人として当地で法人税の申告をしなければならず、日本にある本社と会計処理が別になります。
しかし、日本にある親会社には、子会社の海外所得について申告をする義務は原則ありません。
会計処理が簡単
現地法人設立のメリットは多々ありますが、第一に事業展開がしやすいことが挙げられます。
現地法人は原則としてすべての事業を営むことができるため、事業活動に制限がありません。
また、会計処理が単純に済むという点があげられます。
支店の場合はあくまで日本本社の一部ということになりますので、日本の親会社との連結決算となり、会計処理が複雑になります。
現地法人の場合は、ひとつの独立した法人で親会社とは別の会社となるので会計処理が単純にできます。
また、 取引先や現地従業員への安心感も現地法人の方が高いのではいかと言えます。
一般的に、支店よりも現地法人の形態の方が、韓国内の取引先等に対して「現地に定着してビジネスを展開しよう」という意志が感じられ、安心感を与えるといわれます。
また、韓国現地でスタッフを採用する場合、支店のほうが撤退に対する不安感が強く、現地法人の方が、スタッフのモチベーションが高まり、採算意識を向上させます。
また、現地法人の場合は現地でのビザ取得も容易にできる点がメリットと言えます。
デメリットとしては、現地法人は日本にある本社とは関係性があるものの、全くの別法人という扱いになることから、資金繰りや税務などの会計処理、人の採用や労務管理、登記などの法務管理など、事務処理や手続きが煩雑になってしまうことが挙げられます。
また韓国での会社法が適用されるため、日本とは違った部分もあり、その辺りがやっかいな点かと言えます。
支店とは、一般的に外国の法人が拠点を設けるものの、法人格の取得まではおこなわない事業所を指します。
支店は現地法人と異なり、本社と同一の事業体です。
支店を設立する場合は、日本国内に支店の所在地を確保し、日本における支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば、日本支店として営業活動を開始することができます。
定款や社内規定は本社のものを使えることが多く、本社から何か商品を仕入れても経理処理を省略することが可能になるなど、現地法人よりは事務作業が少なくて済みます。
支店の売上でも内国法人(日本企業)の所得として日本で法人税申告をしなければなりません。
しかし、海外支店の所得は現地でも申告の義務が発生するため、「二重課税」の状態になってしまいます。この二重課税は外国税額控除制度の規定によって解消されますが、現地の低い税率ではなく日本の高い税率が適用されることになります。
また、支店の法的な位置づけですが、 外国企業の業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。
法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格の一部分として取り扱われます。 したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業本体に直接帰属することになります。
海外支店のメリットとしてはまず、進出のハードルの低さが一つあります。
外国人投資促進法により外国企業の現地法人設立が容易になったとはいえ、親企業とは別法人を現地につくることからやはりそれなりの手間はかかります。
海外支店の場合はスタートアップが現地法人に比べて容易だと言えます。
また、支店の場合は親会社との間で資金の融通がしやすく、万が一支店では赤字になってしまった場合でも、本社の売り上げでカバーできるという点もあります。
デメリットとしては事業活動が現地法人に比べて制限がかかることが挙げられます。
海外支店の場合は申告された事業活動の範囲内のみでの事業が許されます。もちろん親会社である外国本社の事業範囲内での事業を営むことができます。
借入金は現地法人の場合は借入が容易なのに対し、海外しての場合は法律上の制限はないものの実際は難しい現状です。原則として本社からの営業資金導入となります。
駐在員事務所とは、一般的に市場調査や情報収集など、事業そのものを行わない事務所を指します。
外国企業が韓国で本格的な営業活動を行うための準備を行う拠点として設置する拠点という位置づけです。
市場調査、情報収集などの活動が制限され、収益を伴う営業活動を行うことはできません。
事業そのものができない、いいかえれば売上につながる活動が出来ず、売上を計上せずとも、日本本店の韓国販売などの収益活動をサポートすること、つまりは営業支援もできません。
メリットとしては進出に万が一失敗した場合でもリスクが抑えられる点、また撤退が容易な点が挙げられます。
やぱり事業そのものを行うことができない点です。
また、駐在員事務所から現地法人や海外支店へ変更したい場合は非常に手間ががかります。
日本企業が韓国へビジネス展開する際の進出形態についてまとめました。
外国人投資促進法により現地法人化が容易になったこともあり、メリットの多い現地法人を選択する企業が多いですが、もちろんメリット・デメリットは様々です。
事業のビジョンと照らし合わせた選択が必要となります。
弊社では韓国への進出形態も含め、最適な手順をご提案させていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。