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韓国での就労ビザ取得

日本の隣国の韓国。
東京からソウルまでは飛行機で2時間半ほどで行けてしまい、国内移動よりも近いなんてこともあるのではないでしょうか。
そんな身近な韓国ですが、もちろん外国です、
日本人が韓国に滞在する際にはビザが必要となります。
ビザは滞在目的により様々ですが、韓国で就業する場合は、きちんと手続きを踏み、必要なビザを取得することが必須です。
今回は就労ビザの取得方法についてまとめてみようと思います。

韓国の就労ビザの種類

韓国への入国は、観光などを目的とした90日以内の滞在ならビザは不要です。
しかし、滞在期間が90日以内であっても、一時興行を行う場合は該当するビザを取得しなければなりません。
韓国には、日本人を含む外国人が就業を許されているビザとして、ワーキングホリデービザ(H-1ビザ)、駐在ビザ(D-7ビザ)、企業投資ビザ(D-8ビザ)、貿易経営(D-9ビザ)会話指導(E-2ビザ)、研究(E-3ビザ)、技術指導ビザ(E-4)、専門職業ビザ(E-5ビザ)、芸術興行ビザ(E-6ビザ)、特定活動(E-8ビザ)、船舶業務(E-10ビザ)などのビザがあります。
ビザの種類はこのように細かく分かれていますが、日本企業が韓国へ進出する際や、日本人が韓国で起業する際に必要となるビザは、主に駐在ビザ(D-7)と、企業投資ビザ(D-8)です。
今回はこちらの2つのビザについて詳しく見てみようと思います。

駐在ビザ(D-7)

対象
駐在ビザは、韓国支店や連絡事務所など日本法人等の事業所に派遣される駐在員の方が取得するビザです。
本を含む海外の公共機関、団体または会社の本社、支社、事業所などで1年以上働き続け、韓国内にある系列会社、子会社、支社、支店、事務所へ派遣された方、もしくは上場法人あるいは公共機関が設立した海外現地法人や海外支店で1年以上働き続け、韓国内にある本社もしくは本店へ派遣された方が対象のビザです。
そのため、個人で韓国に起業しようとしている方や、現地で働きたい方は申請ができません。また、現地に関連法人などを持っている必要があるため、韓国進出の現地法人立ち上げの際には利用できません。
基本的には滞在期間は2年ですが、会社の契約などにより変動します。

申請方法

韓国の就労ビザの申請方法はするには大きく分けて2つです。
一つは、現地法人にて赴任予定者の代わりに代理人が出入国管理事務所に出向いて申請を行い、ビザ発給の認定書を取得する方法です。
取得した認定書を日本に送付して、赴任者本人が日本にある韓国大使館に出向き、ビザを受け取ります。
もう一つの方法としては、赴任者自身が、韓国に入国して、自身で出入国管理事務所に出向いてビザ申請を行う方法です。
どちらの方法にしても、外国人登録を行うために、韓国入国後に出入国管理事務所に出向く必要があります。
申請には1ヶ月~1.5ヶ月ほどの時間がかかります。

必要書類

・査証発給申請書
・パスポート
・標準規格写真1枚
・人事命令書あるいは派遣命令書
・海外支社での在職証明書
・履歴書または経歴証明書(必須専門人力であることを証明)
・事業者登録証のコピー
・納税証明書
・招請事由書
・営業資金導入実績の証拠書類(事業計画書など)
・韓国の事務室賃貸借契約書のコピー
・本社の登記事項全部証明書
・設置許可書 のコピー(支社または連絡事務所の場合)
・登記簿謄本(支社の場合)
その他、代理人にビザ申請を依頼する場合は、委任状や、代理人の身分証などが必要になります。
申請方法によって、必要な書類が若干異なりますが、上記の書類が一般的に必要となります。
また、審査のために追加書類を依頼されることもあります。

企業投資ビザ(D-8)

概要
企業投資ビザ(D-8)は主に、「外国人投資促進法」の規定による外国人投資企業の経営者や管理者、または生産・技術分野に従事しようとする必須専門人材に出されるビザです。
一般的には韓国に現地法人を立ち上げる際に申請が必要となります。
現地で起業する場合はほとんど企業投資ビザを申請することになります。
企業投資ビザの申請には1億ウォン以上のの資本金で現地法人を設立する必要があります。
ただし投資家1名ごとに資本金1億ウォンが必要になるため、3名の投資家で韓国法人を設立し3名分のビザを取得するには、3億ウォンの資本金が必要になります。
2名以上の企業投資ビザを申請する際は、韓国人を5名雇用し、社会保険・労働保険・雇用保険・年金の4大保険に加入する毎に、1名分の資本金額が免除されます。

申請方法

企業投資ビザ(D-8)を申請方法は一般的には申請者自身が査証(ビザ)免除または短期訪問ビザなどで入国後、韓国国内にて滞留資格変更の許可を取得する方法です。
つまりビザの資格がない状態(ノービザ)で韓国国内に入国をし、韓国国内にて滞留資格の変更を行い妥当な滞留資格を得る方法で、企業活動を目的としたビザの種類のなかで企業投資(D-8)に対する滞留資格のみに対して可能な方法です。
稀に、管轄の出入国管理事務所が、この方法を認めないケースがあるため、入国前に一度確認する必要があります。
また、別の方法としては韓国現地の代理人を利用する方法、韓国大使館に直接申請する方法もあります。
所要期間は1か月ほどをみておくとよいでしょう。

必要書類

・査証発給申請書
・招請事由書
・パスポート
・標準規格写真1枚
・派遣命令書
・在職証明書
・経歴証明書
・外国人投資企業登録証のコピー
・外貨買入証明書のコピー
・事業者登録証のコピー
・法人登記簿謄本
・事務所賃貸契約証明書のコピー
・納税事実証明書または営業資金導入実績書類
その他、代理人にビザ申請を依頼する場合は、委任状や、代理人の身分証などが必要になります。
申請方法によって、必要な書類が若干異なりますが、上記の書類が一般的に必要となります。
また、審査のために追加書類を依頼されることもあります。

確実な申請を


韓国で就労をする際に必須条件となるビザについてまとめました。
特に日本企業が韓国進出する際には駐在ビザと企業投資ビザは欠かせません。
ですが、申請に必要な書類も多く、分かりにくい部分も多いのではないでしょうか?
韓国では「外国人投資促進法」により海外企業からの投資の受け入れが促進されています。
海外ということもあり、申請作業の手間はもちろんありますが、申請自体は決して難しいものではありません。

弊社では現地法人や海外支店設立のサポート共に、韓国で就労をされる従業員様のビザのサポートもお任せください。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

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