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不法就労の危険性

先日、民泊仲介サイト世界最大手・米Airbnb(エアビーアンドビー)の韓国のコールセンターで、約20人の日本人スタッフが就労ビザを取得せず、不法就労していたことが発覚したという報道を目にしました。
韓国の警察当局は近く、スタッフら約20人と、採用に関わった韓国の代行会社の社員数人を出入国管理法違反などの容疑で書類送検する方針だそう。
代行会社は採用の際には、就労に必要なビザや申請手続きについて「問題ない」と伝えていたといい、日本人スタッフらは韓国警察の調べに対し「代行会社の説明を信じ、違法と思わなかった。Airbnbの仕事なので大丈夫だと思っていた」と話しているんだとか。
どうしてこのような事態になってしまったのか、「観光ビザで働かせる、働く」ことに代行会社も日本人スタッフも危機感がなかったのか、認識の甘さを感じずにはいられませんでした。
しかし、この報道以来、実は弊社へ韓国での就労に関するビザの問い合わせが増えているのが事実なんです。
韓国でビジネスを検討されている方、観光ビザで少しくらいなら「なんとかなるだろう」なんて考えは非常に危険ですよ。
それでは、韓国で働くための条件である「就労ビザ」。
「就労ビザ」といっても種類は様々。
どんな種類があるのかご存知でしょうか?
今回は韓国の「就労ビザ」について注目してみようと思います。

観光ビザとは

「就労ビザ」を紹介する前に、まずは観光ビザについてご紹介しますね。

「観光ビザ」という単語はよく使われますが、実際には日本国籍の方が韓国へ入国する際に発行される「観光ビザ」という種類のビザはありません。
韓国旅行に行く際に、わざわざビザを取得はしませんよね?

この「観光ビザ」と呼ばれているものは実際には無査証で滞在ができる制度のことを指します。

日本国籍の方の場合は
・渡航目的が観光であること
・90日以内の滞在であること(3ヵ月ではないことに注意)
・パスポートの残存期間は入国時3ヵ月以上あること
・入国時に韓国を出国する往復航空券または第三国行き航空券を所有していること

上記の条件を条件を満たせば無査証滞在が可能となります。
韓国旅行ではこの条件が適用されるのでビザ不要で滞在可能となるわけです。

渡航目的は観光以外でも
乗り継ぎのための通過、娯楽休養、短期の語学研修や講習会への参加、アマチュアとしてのコンテストへ参加(報酬はない場合)、知人や友人・親族への訪問、見学・視察、市場調査などでも適用されます。

しかし、90日以内の滞在でも就業または営利活動目的の場合はビザ(査証)が必ず必要となります。

就労ビザ

では、韓国で就業目的の滞在が可能となるために取得しなければならないビザの種類はどんなものがあるのでしょうか。
種類をご紹介します。

ビザの種類

観光就業(H-1)
(いわゆるワーキングホリデー)

事業に関するビザ
駐在(D-7ビザ)
企業投資(D-8ビザ)
貿易経営(D-9ビザ)

その他特定の専門的な就業
教授(E-1ビザ)
会話指導(E-2ビザ)
研究(E-3ビザ)
技術指導(E-4ビザ)
専門職業(E-5ビザ)
芸術興行(E-6ビザ)
特定活動(E-7ビザ)

代表的なビザはこの辺りに分けられます。

様々な種類と条件

「就労ビザ」と一言で言っても種類は様々に分かれていて、もちろんそれぞれで条件が細かく決まっており、ビザの種類によって就業が制限されることもあります。

細かい申請条件や就業の範囲などは
駐日本国大韓民国大使館のホームページ(http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/index.do)に掲載されていますが、これが実に分かりにくいんですよね。

例えば駐在(D-7ビザ)を取得する場合について見てみましょう。

日本本社から韓国法人へ駐在する場合
適用条件は以下の通り
外国の公共機関・団体又は会社の本社、支社、その他の事業所等に1年以上勤務した者で、韓国にあるその系列会社、子会社、支社又は駐在員事務所等に必須専門人材として派遣され勤務しようとする者

必要書類は以下の通り
・外国所在会社等の在職証明書
・派遣命令書
・国内支店などの設置を立証する書類
・外国為替買入証明書などの営業資金導入実績を立証する書類、又は事業計画書
・招請事由書及び必須専門人力を立証する書類(履歴書、経歴証明書など)

どうでしょう?
頭が痛くなりませんか?

まず、韓国でのビジネスを検討されている方も踏まずいてしまう一歩かと思います。
弊社へ相談に来られる方も大半の方がご自身でチャレンジしてみたものの結局お手上げという形で来られます。

不法就労問題

日本でも不法滞在、不法就労は大きな問題となっているが、韓国では不法滞在するタイ人が急増し、2018年は8月までにその数は12万2192人に上ったと報告されています。
日本国籍者と同様に、タイ国籍者も90日以内の観光目的の滞在の場合はビザなしで韓国へ入国できるが、このいわゆる「観光ビザ」で入国し、90日を過ぎても不法滞在している者が大半。
目的はマッサージ店などで就労をしている実態で、もちろん不法就労にあたる。

また、ワーキングホリデービザで滞在していた日本人女性が、客の隣に座って接待をする飲酒店で不法に就労していたことが分かり強制退去処分になったことが今年の7月に報告されています。

そして、つい先日報道されたエアビーアンドビーでの日本人による不法就労の実態。
タイ人の不法就労と全く同じ手口で90日以内の観光ビザで入国した日本人をコールセンターで働かせていたという。

不法就労は世界的にも大きな問題となっており、近年、韓国でも監視の目が厳しくなってきています。

観光ビザで就労はもちろん以ての外ですが、ワーキングホリデービザを所有していても強制退去処分となった例のように就労ビザを所有していたとしても落とし穴は多々あります。

見直しの機会

今回のエアビーアンドビーの報道後、韓国での就労についてご相談が増えています。
実は人ごとではなくヒヤっとされてる方も多いのでは?
自分では大丈夫と思っていても解釈や認識の違いでとんでもない事態にもなりかねませんよ。

弊社では韓国での各種ビザに関してご相談承っておりますが、韓国のビザに精通しているスタッフが対応させて頂きますので、安心してご相談していただけたらと思います。

就労ビザに関しては法人設立とセットでご相談を頂くことが多いです。
法人設立に関してもご相談承りますので、お気軽にお問い合わせください。
迅速に最適な方法をご提案させていただきます。

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